国際VHF(marine VHF band)
1964年(昭和39年)9月に法制化され、VHFの150MHz帯、FM方式を使用する。
空中線電力は海岸局が最大50W、船舶局が最大25W、船上通信局が最大1Wである。
「海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS条約)により
国際航海に従事する旅客船および総トン数300トン以上のその他の船舶に、
船舶安全法により100トン以上の日本船舶に、デジタル選択呼出装置
(以下DSC。特定の無線局との通信チャンネルを自動的に設定する装置、ボタン一つで遭難警報を発する機能も備える。)
を付加した無線設備の設置が義務付けられている。
日本船舶の場合は、総務省令無線機器型式検定規則(以下、「検定規則」と略す。)による型式検定機器であることも要件である。
CH | 周波数 | 用途や使用上の注意 | 呼出の方法 |
---|---|---|---|
16 | 156.800MHz | ・遭難・緊急・安全呼出、 一般呼出・応答用チャンネル →このチャンネルで連絡設定した後、 他チャンネルに切り換えて 用件を話します ・このチャンネルでは一般の通話はできません。 |
自船:××号、××号、 こちらは、○○丸、○○丸。 相手船:○○丸、○○丸、 こちらは、××号、どうぞ。 自船:××号、 こちらは、○○丸、 チャンネル6に変更お願いします。 相手船:チャンネル6了解。 (手動でチャンネル6に変更後通話) |
77 | 156.875MHz | ・小型船舶同士・所属海岸局との 呼出・応答チャンネル (旧マリンVHFの呼出・応答用チャンネル) ・小型船舶同士はch16の輻輳を避けるため、 このチャンネルでの連絡設定を推奨します。 |
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70 | 156.525MHz | DSC(デジタル選択呼び出し装置) での呼出・応答用 |
遭難通信・安全通信及び呼出しの ためのデジタル選択呼出し |
CH | 周波数 | 話対象船舶等 |
---|---|---|
6 | 156.300MHz | ・すべての船舶(主に航行用) |
8 | 156.400MHz | |
10 | 156.500MHz | |
13 | 156.650MHz | ・すべての船舶(航行安全通信用) ※海上保安庁の海岸局も含む |
69 | 156.475MHz | ・小型船舶間 |
72 | 156.625MHz | |
73 | 156.675MHz |
CH | 周波数 | 対象海岸局等 |
---|---|---|
9 | 156.450MHz | ・海上保安庁の海岸局 ※船舶等も含む |
11 | 156.550MHz | ・海上保安庁・ポートラジオ等 |
12 | 156.600MHz | |
14 | 156.700MHz | |
71 | 156.575MHz | ・マリーナ・セーリング連盟等のレジャー用海岸局 ※ch86は2020年3月末までの運用 |
74 | 156.725MHz | |
79 | 156.975MHz(船舶局) 161.575MHz(海岸局) |
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86 | 157.325MHz(船舶局) 161.925MHz(海岸局) |
■マリンVHF