国際VHF(marine VHF band)

1964年(昭和39年)9月に法制化され、VHFの150MHz帯、FM方式を使用する。
空中線電力は海岸局が最大50W、船舶局が最大25W、船上通信局が最大1Wである。
「海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS条約)により
国際航海に従事する旅客船および総トン数300トン以上のその他の船舶に、
船舶安全法により100トン以上の日本船舶に、デジタル選択呼出装置
(以下DSC。特定の無線局との通信チャンネルを自動的に設定する装置、ボタン一つで遭難警報を発する機能も備える。)
を付加した無線設備の設置が義務付けられている。
日本船舶の場合は、総務省令無線機器型式検定規則(以下、「検定規則」と略す。)による型式検定機器であることも要件である。

●連絡設定用チャンネル
CH 周波数 用途や使用上の注意 呼出の方法
16 156.800MHz 遭難・緊急・安全呼出、
 一般呼出・応答用チャンネル

 →このチャンネルで連絡設定した後、
   他チャンネルに切り換えて
   用件を話します
・このチャンネルでは一般の通話はできません。
自船:××号、××号、
    こちらは、○○丸、○○丸。

相手船:○○丸、○○丸、
      こちらは、××号、どうぞ。

自船:××号、
    こちらは、○○丸、
    チャンネル6に変更お願いします。

相手船:チャンネル6了解。
   (手動でチャンネル6に変更後通話)
77 156.875MHz ・小型船舶同士・所属海岸局との
 呼出・応答チャンネル
(旧マリンVHFの呼出・応答用チャンネル)
・小型船舶同士はch16の輻輳を避けるため、
 このチャンネルでの連絡設定を推奨します。
70 156.525MHz DSC(デジタル選択呼び出し装置)
での呼出・応答用
遭難通信・安全通信及び呼出しの
ためのデジタル選択呼出し

●船舶局同士の通話チャンネル
CH 周波数 話対象船舶等
6 156.300MHz ・すべての船舶(主に航行用)
8 156.400MHz
10 156.500MHz
13 156.650MHz ・すべての船舶(航行安全通信用)
※海上保安庁の海岸局も含む
69 156.475MHz ・小型船舶間
72 156.625MHz
73 156.675MHz

●海岸局との通話チャンネル
CH 周波数 対象海岸局等
9 156.450MHz ・海上保安庁の海岸局 ※船舶等も含む
11 156.550MHz ・海上保安庁・ポートラジオ等
12 156.600MHz
14 156.700MHz
71 156.575MHz ・マリーナ・セーリング連盟等のレジャー用海岸局
 ※ch86は2020年3月末までの運用
74 156.725MHz
79 156.975MHz(船舶局)
161.575MHz(海岸局)
86 157.325MHz(船舶局)
161.925MHz(海岸局)

マリンVHF